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テレワーク導入で最大35万円~「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」2026年度の実務ポイント
[ニュース] 2026.10.27
テレワークを制度化すると助成金が受けられます
人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、テレワークを新たに導入したり、実施を拡大したりした中小企業に対して、厚生労働省が支給する助成金です。対象は雇用保険を適用している中小企業事業主で、大企業や雇用保険被保険者のいない個人事業主は対象外です。パソコン等の機器購入費そのものは助成の対象ではなく、「制度としての整備・実施」に着目した助成金である点が特徴です。在宅勤務やサテライトオフィス勤務といった柔軟な働き方を整えることは、人材の確保・定着に直結するテーマであり、採用に悩む中小企業にとって検討の価値があります。
支給額は最大35万円(定額)
支給額は二段階に分かれています。まずテレワークに関する制度を就業規則等に整備し、一定期間実施した場合に支給される「制度導入助成」が20万円。さらに、離職率の低下やテレワーク実施回数の目標を達成した場合に支給される「目標達成助成」が10万円(対象労働者の賃金を5%以上増額させた場合は15万円)となります。両方を満たせば合計で最大35万円を受け取ることができます。賃金要件を満たすかどうかで支給額が変わるため、賃上げと合わせて検討することで受給額を増やせる可能性があります。
主な要件 ~新規導入か実施拡大かで条件が変わります
事業主区分は「新規導入」と「実施拡大」に分かれます。新規導入は、評価期間(3か月間)の開始前3か月以内に、テレワークを可能とする取組(就業規則の整備等)を行っていることが前提です。実施拡大の場合は、それに加えて、評価期間前と比べてテレワークの延べ実施回数が25%以上増加していることが求められます。目標達成助成については、制度導入後の離職率が導入前以下であること(評価時点で30%以下)など、数値目標を満たす必要があります。いずれも「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(厚生労働省)に沿った取組であることが前提となります。
令和8年4月1日からの改正に注意
本助成金は令和8年(2026年)4月1日付で支給要領の一部が改正されています。令和8年4月1日以降に評価期間(制度導入助成)を開始する事業主には新しい要領が、3月31日までに評価期間を開始した事業主には令和7年度の要領が、それぞれ適用される仕組みです。評価期間の開始日によって適用ルールが異なるため、これから申請を検討する企業は、必ず最新の支給要領とリーフレットで対象要件・支給額を確認してから計画を進める必要があります。なお、前年度の改正では、事前のテレワーク実施計画の提出・認定手続きが不要となり、申請のハードルは下がっています。
申請の流れと実務上の注意点
大まかな流れは、①就業規則等へのテレワーク規定の整備、②社内の職場風土づくり、③3か月間の評価期間での実施、④支給申請、という順になります。申請期限は、制度導入助成・目標達成助成ともに評価期間の末日の翌日から2か月以内と定められており、期限管理が重要です。実務上は、事業主区分(新規導入/実施拡大)の判定を誤らないこと、就業規則にテレワークに関する規定の記載漏れがないこと、テレワークの実施記録(日時・場所等)をきちんと残しておくことが、審査をスムートに通すポイントになります。
まとめ
働き方の多様化が進む中、テレワーク制度の整備は人材確保・定着の有力な手段であり、助成金を活用することで導入コストを抑えることができます。一方で、就業規則の整備状況や実施記録の管理など、申請には専門的な準備が必要です。制度設計から申請手続きまで、ぜひ弊所までご相談・ご連絡ください。







