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カスハラ・就活セクハラ対策を怠ると、ハローワークに求人を出せなくなる?
[ニュース] 2026.10.21
求人不受理制度とは
ハローワーク(公共職業安定所)や民間の職業紹介事業者には、一定の労働関係法令に違反し、行政から改善命令や企業名の公表等の措置を受けた事業主について、求人の申込みを「受理しないことができる」仕組みがあります。これを「求人不受理制度」といいます。採用後の労働条件トラブルなどを未然に防ぐ目的で設けられており、対象となれば自社の求人票そのものをハローワークに出せなくなるおそれがある、実務上かなり重みのある制度です。
今回追加された2つの対象法令
令和8年5月27日に公布された政令(職業安定法施行令の一部改正、令和8年政令第181号)により、令和8年10月1日から、求人不受理の対象となる法令違反に、次の2つが新たに追加されました。
・カスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(および相談等を理由とする不利益取扱いの禁止)
・就職活動中の学生等(求職者)に対するセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(および同様の不利益取扱いの禁止)
いずれも、令和7年の改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法で新設された事業主の義務です。これらに違反して行政指導を受けてもなお改善が見られず、企業名が公表されるような事態になると、ハローワークへの求人申込みが受理されなくなる可能性が出てきます。
中小企業にとっての実務上の意味
求人不受理は、人材確保の生命線であるハローワークでの求人掲載ができなくなるという、採用活動に直結するペナルティです。相談窓口が未整備であることなどが即座に不受理となるわけではありませんが、行政指導を経てなお改善が見られない場合には、公表・不受理という重い結果につながり得ます。人手不足が続く中小企業にとって、主要な採用チャネルを一つ失うことは経営に直結するリスクといえます。
今すぐ確認したい実務対応
・カスタマーハラスメント防止方針の策定・周知と、相談窓口の設置(既に義務化されている社内・取引先向けハラスメント防止措置と合わせて整備)
・就職活動中の学生・求職者からのセクハラ相談窓口の設置と、採用担当者への研修の実施
・就業規則やハラスメント防止規程への明記、相談対応フローの文書化
・万一行政から指導が入った場合に、迅速に改善できる社内体制の確認
まとめ
今回の政令改正は、既に義務化されているハラスメント防止措置を「怠るとどうなるか」という実効性を強化するものです。形だけの規程整備で終わらせず、相談窓口の実質的な運用まで含めて点検することが重要です。自社の対応状況にご不安がある場合は、ぜひ弊所までご連絡ください。







