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従業員50人以下の会社必見!パート従業員の社会保険加入を後押しする「保険料調整制度」が2026年10月スタート
[ニュース] 2026.10.09
はじめに
2026年10月1日から、従業員50人以下の中小企業を対象に、短時間労働者(パート・アルバイト等)の社会保険加入をサポートする新しい仕組み「保険料調整制度」がスタートしました。社会保険の加入対象は、これまで企業規模(従業員数)によって区分されていましたが、この企業規模要件は2024年10月以降、2035年までに段階的に撤廃される予定です。今回ご紹介する制度は、その移行を後押しする位置づけの新しい仕組みといえます。
対象となる企業・労働者
この制度を利用できるのは、労使合意のうえで短時間労働者を社会保険の加入対象とした「任意特定適用事業所」(従業員50人以下の企業が対象)です。対象となる労働者は、次の3条件すべてに該当する方です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月収13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)
・学生ではない
いわゆる「106万円の壁」の見直しにより、社会保険加入の賃金要件(月収8.8万円以上)は既に撤廃されていますが、月収が低い層ほど保険料負担の増加割合(手取りの減少幅)が大きくなります。今回の制度は、その負担増を緩和するために設けられたものです。
保険料負担はどう軽減される?
対象者については、制度利用から通算3年間、本人負担の保険料(給与から差し引かれる分)が段階的に軽減されます。標準報酬月額(保険料や保険給付の基準となる月収の区分)8.8万円の方を例にすると、1・2年目は本来の負担額の25%程度、3年目は37.5%程度、4年目以降は本来の負担(100%)に戻るという設計です。軽減された分は事業主が一時的に立て替える形になりますが、後日の納付保険料から控除されるため、事業主の最終的な負担が増えるわけではありません。
企業が行うべき手続き
制度を利用するには、主に次の手続きが必要です。
・「任意特定適用事業所申出書」の提出
・対象者の2分の1以上の同意を示す書類の準備
・「短時間労働者の被保険者資格取得届」の提出(電子申請可)
・既に任意特定適用事業所になっている場合は、対象となった日から2年以内に「保険料調整開始申出書」を提出(郵送または窓口のみ、電子申請不可)
申出書の様式や提出期限は事業所の状況により異なるため、管轄の年金事務所または事務センターへの事前確認をおすすめします。
まとめ
この制度は、パート従業員が「保険料負担を理由に働く時間を抑える」という就業調整の動きを和らげ、人手不足に悩む中小企業の人材確保を後押しする狙いがあります。制度の活用を検討される際は、対象従業員の範囲、同意手続きの進め方、申出書の提出タイミングなど、実務上確認すべき点が多くあります。導入をお考えの事業所様は、ぜひ弊所までご連絡ください。







