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国民年金「育児期間の保険料免除制度」が2026年10月スタート ~従業員やご家族への情報提供、企業が知っておきたい実務ポイント~
[ニュース] 2026.10.06
1. 制度の概要
2026年(令和8年)10月1日より、国民年金に新しい保険料免除制度「育児期間の保険料免除制度」がスタートしました。これは、国民年金の第1号被保険者(自営業者、フリーランス、学生、無職の方など、会社の厚生年金に加入していない方が対象となる区分です)が子を育てる期間について、保険料の納付を免除しつつ、将来受け取る老齢基礎年金の計算上は「納付したもの」として扱う制度です。少子化対策の一環として、育児期間中の経済的負担を軽減する目的で創設されました。
2. 対象者と免除される期間
対象となるのは、子と同居し、親子関係にある国民年金第1号被保険者です。所得による制限はありません。免除される期間は次のとおりです。すでに産前産後期間の免除を受けた母親は、その産前産後免除期間に続く9か月間が対象となります。父親や養親、産前産後免除を受けていない母親の場合は、育児を開始した月から子が1歳になる前月までの最長12か月間が対象です。いずれの場合も対象となるのは子が1歳になるまでの期間に限られます。夫婦双方が第1号被保険者であれば、それぞれが免除の対象となり得ます。なお、免除期間中も国民年金基金等に上乗せするための付加保険料(月400円)は、継続して納付することができます。
3. 従来の「産前産後期間の免除制度」との違い
従来からある産前産後期間の免除制度は、出産前後の一定期間(原則4か月間)に限られていました。今回新設された育児期間の免除制度は、その後も子が1歳になるまで免除期間を延長できる点が大きな違いです。両制度を組み合わせることで、出産から育児の初期段階までを通じて、保険料負担のない期間を長く確保できるようになりました。申請は市区町村の窓口(書面または郵送)、またはマイナポータルからの電子申請で行うことができ、マイナンバーや基礎年金番号を確認できるもの、親子関係や同居を確認できる書類などが必要です。
4. 中小企業が知っておきたい実務上のポイント
この制度は国民年金第1号被保険者を対象とするため、厚生年金に加入している正社員の方には直接適用されませんが、中小企業の実務では次のような場面で関係してくることがあります。第一に、従業員の配偶者が自営業やフリーランス、学生等で第1号被保険者である場合、従業員本人への福利厚生の一環として制度の存在を案内できます。第二に、育児を理由に退職し、第1号被保険者に切り替わる従業員に対して、退職時の案内資料に本制度の情報を加えることで、安心して次のライフステージに進んでいただく支援になります。第三に、パート・アルバイト等で社会保険の適用対象外の従業員(第1号被保険者に該当するケース)についても、人事担当者が制度を理解しておくことで、適切な相談対応が可能になります。従業員やそのご家族からの年金相談は社労士が窓口となれる分野ですので、制度内容に不安がある場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
5. まとめ
2026年10月から始まった国民年金の育児期間の保険料免除制度は、対象者が第1号被保険者に限られるものの、従業員やそのご家族の暮らしに関わる重要な制度変更です。直接の実務対応が生じない企業であっても、従業員からの相談に備えて概要を把握しておくことをおすすめします。制度の詳細や、従業員への案内方法についてご不明な点がございましたら、弊所までご連絡ください。







