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2026年10月スタート「賃金要件(8.8万円)撤廃」と「特定減額特例対象者」制度~パート従業員を雇う中小企業が今すぐ確認すべきこと~

[ニュース] 2026.10.05

2026年10月、何が変わったのか

2026年10月1日、短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上であること」という賃金要件が撤廃されました。この基準はいわゆる「106万円の壁」として広く知られ、年収がこの額を超えると社会保険料の負担が生じることから、就業調整(あえて勤務時間を抑える働き方)の一因とされてきました。

今回の改正により、社会保険の加入要件は次の3つに整理されます。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・勤務先の厚生年金保険被保険者数が51人以上であること(企業規模要件)

・学生ではないこと

つまり今後は「賃金の額」ではなく「週20時間以上働いているかどうか」が加入の判断軸になります。収入額に関わらず、週20時間以上勤務するパート従業員は、原則として社会保険の加入対象となる点に注意が必要です。

「特定減額特例対象者」制度とは

一方で、最低賃金法上の特例許可(最低賃金の減額特例を受けている方など)により、月額8.8万円未満の賃金で働く方については、「特定減額特例対象者」として、原則、社会保険の加入対象外とする仕組みが新設されました。

ただし、この対象者であっても、本人の申し出により社会保険に加入することができます。該当する従業員がいる場合は、本人の意思を確認し、希望があれば加入手続きを進める必要があります。

企業規模要件も段階的に拡大

現在「厚生年金保険被保険者51人以上」となっている企業規模要件も、今後段階的に引き下げられる予定です。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には要件自体が撤廃される見通しです。従業員数が少ない企業でも将来的には適用対象となる可能性があるため、早めの準備が望まれます。

企業が今すぐ取るべき実務対応

・対象従業員の洗い出し:週20時間以上勤務するパート・アルバイト従業員を全員リストアップし、現在の加入状況と照合する

・人件費影響の試算:新たに加入対象となる従業員数と、会社負担分の社会保険料増加額を事前に見積もる

・給与計算システムの設定変更:加入開始時期や保険料控除開始タイミングを正確に反映できるよう準備する

・雇用契約書・就業規則の確認:所定労働時間の記載が実態と一致しているか再確認する

・従業員への説明:制度変更の内容と、加入による影響(保険料負担と将来の年金額への反映)をわかりやすく伝える

特に、これまで「106万円を超えないように」と勤務時間を調整していたパート従業員が多い職場では、今回の改正により加入対象者が大きく増える可能性があります。人件費への影響は決して小さくないため、早めの現状把握をおすすめします。

まとめ

今回の改正は、働き方に応じた社会保険の適用をより公平にすることを目的としたものですが、企業側には迅速な実務対応が求められます。自社の対象者の把握や人件費シミュレーション、就業規則の見直しなど、ご不明な点がございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。

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