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ストレスチェック、2028年4月から全事業場で義務化へ~50人未満の中小企業も対象に、今から始める準備~
[ニュース] 2026.10.01
50人未満の企業にもストレスチェックが義務化されます~2028年4月施行、中小企業が今から進めるべき準備~
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者自身が心理的な負担(ストレス)の程度を把握するための簡単な質問紙調査(アンケート)のことです。労働安全衛生法に基づき、従業員数50人以上の事業場では2015年から年1回の実施が義務付けられています。結果は原則として本人にのみ通知され、希望する従業員には医師(産業医等)による面接指導が受けられる仕組みになっています。
何が変わるのか
これまで従業員数50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は「努力義務」(できる限り取り組むことが望ましいという位置づけ)にとどまっていました。しかし厚生労働省の検討を経て、2028年4月から、事業場の規模を問わず全ての事業場でストレスチェックの実施が義務化されることが決定しました。従業員が数名の事業所であっても、対応が必要になります。
あわせて、複数人の結果を部署やチームなど集団単位で分析し、職場環境の改善に活用する「集団分析」についても、実施を求める方向で議論が進められています。個人のメンタルヘルス対策だけでなく、職場全体の環境改善に会社として取り組むことが、これまで以上に重視される流れといえます。
中小企業に求められる実務対応
施行まで約1年半の準備期間がありますが、以下の点は早めに検討を始めておくと安心です。
1.実施体制の整備:ストレスチェックを実施する担当者(衛生管理者や外部委託先等)を決め、実施方法(Web調査・紙調査等)を検討する。
2.産業医・面接指導体制の確認:面接指導を希望する従業員が出た場合に対応できる医師との連携体制を整える。地域の産業保健総合支援センターの無料相談も活用できます。
3.コストの見積り:外部の実施機関に委託する場合の費用感を早めに把握し、次年度以降の予算に組み込む。
4.就業規則・社内規程の確認:ストレスチェックの実施や結果の取扱いに関するルールを、必要に応じて整備する。
弊所からのアドバイス
「従業員数が少ないから関係ない」と考えられていた事業所も、今回の改正で対応が必須となります。特に、産業医との契約や外部委託先の選定には時間がかかることが多いため、施行日が近づいてから慌てて動くのではなく、余裕をもった準備をおすすめします。ストレスチェックの導入方法や助成金の活用、就業規則の整備等についてご不明な点がございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。







