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障害者法定雇用率が2.7%へ引き上げ

[ニュース] 2026.09.21

~2026年7月施行、対象企業の拡大と実務対応

法定雇用率が2.5%から2.7%へ

障害者雇用促進法に基づく「法定雇用率」(企業が雇用すべき障害者の割合)が、2026年7月1日から民間企業で2.5%から2.7%へ引き上げられました。あわせて、対象となる事業主の範囲も「常用労働者37.5人以上」の企業へと広がっています。従来は40人以上の企業が対象でしたが、今回の改正でより多くの中小企業が新たに雇用義務の対象となった点に注意が必要です。

対象企業の具体的な判定方法

法定雇用率の対象となるかどうかは、常時雇用する労働者数(週の所定労働時間が20時間以上の労働者。週30時間未満の短時間労働者は0.5人としてカウント)に法定雇用率を乗じて算出します。例えば、常用労働者数が38人の企業であれば「38人×2.7%=1.026人」となり、雇用義務者数は1人となります。これまで対象外だった企業も、直近の従業員数を改めて確認しておくことをおすすめします。

対応しない場合のリスク

常用労働者数が100人を超える企業は、法定雇用率を満たさない場合、不足人数に応じた「障害者雇用納付金」の納付が必要です(1人あたり月額50,000円が目安)。100人以下の企業は納付金の対象外ですが、雇用状況の報告(ハローワークへの障害者雇用状況報告書の提出)は義務であり、未達成が続くと行政指導や企業名公表の対象となる可能性があります。制度は今後も段階的に引き上げが予定されており、早めの体制整備が重要です。

中小企業が今すぐ取るべき実務対応

まずは自社の常用労働者数を最新の状態で確認し、雇用義務の対象となるかどうかを試算しましょう。対象となる場合は、求人票の作成や職場環境の整備(バリアフリー化、業務の切り出しなど)を計画的に進める必要があります。採用が難しい場合は、特例子会社の活用や、業務委託・在宅勤務など多様な雇用形態の検討も有効です。また、障害者トライアル雇用助成金など各種助成金を組み合わせることで、採用コストを抑えながら対応を進めることができます。制度の詳細や自社の該当状況について不明な点があれば、お気軽に弊所までご相談ください。

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