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算定基礎届(定時決定)の結果が反映されます

[ニュース] 2026.09.20

 

~9月から社会保険料が変わる仕組みと実務対応~

1. 今、給与担当者が知っておくべきこと

毎年7月に提出する「算定基礎届」に基づいて決定される新しい標準報酬月額(社会保険料の計算のもとになる金額区分)は、原則として9月分の社会保険料から適用されます。9月分の保険料は10月に支払う給与から控除されるのが一般的なため、多くの企業でちょうど今の時期、給与計算ソフトや給与明細の見直しが必要になります。「急に保険料の控除額が変わった」と従業員から問い合わせが来る前に、担当者側で変更内容を把握しておくことが大切です。

2. 標準報酬月額とは(用語の補足)

標準報酬月額とは、健康保険・厚生年金保険の保険料や、将来の年金額・傷病手当金などの給付額を計算する際の基準となる、給与を一定の等級(区分)に当てはめた金額です。実際の給与額そのものではなく、一定の幅ごとに区切られた「等級」で管理される点がポイントです。この等級を毎年見直す手続きが「定時決定(算定基礎届)」で、4〜6月に支払った給与の平均額をもとに、9月から翌年8月まで使う等級が決まります。

3. 具体的なスケジュールと数字

流れを整理すると次のとおりです。

  • 4〜6月に支払った報酬の月平均額を算出(残業代・通勤手当・現物給与も含む)
  • 7月1日〜10日に「算定基礎届」を年金事務所へ提出(すでに提出済みの時期)
  • 9月上旬〜中旬に年金事務所等から「標準報酬月額決定通知書」が届く
  • 新しい等級は9月分保険料から適用(多くの企業で10月支払いの給与から控除額が変更)

なお、4〜6月の平均額が従前の等級から著しく変動していない場合(原則2等級以上の差がない場合)は等級が据え置かれるため、全員が変更になるわけではない点も従業員への説明時に押さえておくとよいでしょう。

4. 企業側が今すぐ確認すべき3つのポイント

  • 通知書に記載された新しい標準報酬月額と、給与計算ソフトの設定が一致しているかを確認する
  • 等級が変更になった従業員には、10月支払い分の給与から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の控除額が変わる旨を、明細発行前に周知しておく
  • 40歳以上65歳未満の従業員は介護保険料も連動して変わるため、対象者リストと合わせてダブルチェックする

まとめ

算定基礎届による標準報酬月額の改定は毎年恒例の手続きですが、給与計算の設定ミスや従業員への説明不足によるトラブルは今でも少なくありません。通知書が届いたら早めに内容を確認し、必要に応じて給与規程や賃金台帳の記載も見直しておきましょう。自社の対応に不安がある場合や、随時改定(月額変更届)との違いが分かりにくい場合は、お気軽に弊所までご相談ください。

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