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労務ニュース

[ニュース] 2020.06.10

残業手当の定額化はできるか

 労働基準法第24条の「全額払いの原則」は、賃金の一部を控除すること、すなわち、賃金の一部を、いかなる名目であれ差し引いて支払うことを禁止したものですが、法令に別段の定めがある場合などには例外が認められています。

 標題のいわゆる「定額残業手当」については、時間外労働の多少にかかわらず毎月一定額を定額残業手当として支給する制度の場合は、その額が労働基準法に従って算定される額を下回るときは、法定の最低基準に満たない部分についてはその差額を支払わなければなりません。

 また、原則的には時間外労働の時間数に応じて残業手当を支給するが、その最高額を定めておき、その金額以上になるような時間外労働をしてもあらかじめ定めた最高額で支給を打ち切ることとする制度の場合は、明らかに労働基準法上の問題が生じます。

 平成30年、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により労働基準法の改正(平30改正法)が行われ、長時間労働の是正、年次有給休暇の増加による多様で柔軟な働き方の実現等を目指して、労働時間の規制にかかる関係条文が大幅に改正されました。その中で時間外労働に係る労使協定(三六きょうてい)の要件および届出様式などが多面的に変更され、平成31年4月1日から適用されていますので、注意が必要です。なお、中小企業における時間外労働の上限規制にかかる改正規定の適用は平瀬32年(2020年)4月1日からの施行されています。

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