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労務ニュース

[ニュース] 2020.04.20

一時休業中にアルバイトをしていたとき

 民法第536条第2項は、「使用者の責めに帰すべき事由によって労働することができなくなったときは、労働者は反対給付(賃金)を受ける権利を失わない。この場合において、労働しなくても済んだことによって利益を得たときは使用者に対してその利益を償還しなければならない。」という趣旨の規定を置いています。

 したがって、休業期間中労働者が他で働いて得た収入がある場合には、使用者は、休業期間に対して支払うべき賃金からその収入を控除して支払うことができます。

 しかし、労働基準法第26条は、休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払いを義務づけていますから、100分の60に食い込んで控除することはできません。

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